令和5年度 ITパスポート試験 問2
ストラテジ法務・標準著作権・ソフトウェアライセンス
次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 原稿なしで話した講演の録音
- b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
- c 創造性の高い技術の発明
解答・解説
正解: ア. a
著作権法において、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。この定義に基づき、a~cの各項目を検討します。
a 原稿なしで話した講演の録音
講演やスピーチなど、言語によって表現されたものは「言語の著作物」として保護されます。事前に原稿が用意されていなくても、即興で話された内容に思想や感情の創作的な表現が含まれていれば、著作物に該当します。b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
バスの到着時刻は客観的な事実やデータに過ぎず、思想や感情の創作的な表現とは言えないため、著作物には該当しません。c 創造性の高い技術の発明
技術的な「発明」やアイデアそのものは、特許法などによって保護される対象です。著作権法はアイデアを具体的に表現したものを保護する法律であり、アイデアや技術そのものは著作物には該当しません。
したがって、著作物に該当するのは a のみとなります。
各選択肢の解説
- ア(a): 正解です。aのみが著作物に該当します。
- イ(a,c): 誤りです。cの「技術の発明」はアイデアであり特許法等の保護対象となるため、著作権法における著作物には該当しません。
- ウ(b,c): 誤りです。bの「バスの到着時刻」は単なる事実であり、cの「技術の発明」はアイデアであるため、どちらも著作物には該当しません。
- エ(c): 誤りです。cは著作物には該当しません。