令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問17
ストラテジ法務・標準著作権・ソフトウェアライセンス
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
解答・解説
正解: ア. 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
著作権法において、著作権は原則として著作物を創作した者に原始的に帰属します。
本問の場合、ソフトウェアの開発は委託先が全て行っているため、契約書に著作権の帰属先に関する特段の定めがない限り、開発成果物の著作権は委託先に帰属します。
著作権が委託先にある場合、委託元は契約の目的範囲内でのみソフトウェアを利用できます。そのため、委託元が開発成果物を別のソフトウェアに流用(複製や翻案)しようとすると、委託先の著作権を侵害するおそれがあります。よって、正解は「ア」となります。
各選択肢の解説
- ア:正解。 著作権は委託先に帰属するため、委託元に複製権や翻案権などがなく、開発成果物を別のソフトウェアに無断で適用することはできません。
- イ:誤り。 著作権が委託先に帰属することと、ソースコードの公開義務は無関係です。ソースコードの公開義務は、特定のオープンソースソフトウェア(OSS)ライセンス(GPLなど)を適用した場合などに発生します。
- ウ:誤り。 委託元には著作権(譲渡権など)がないため、バイナリ形式であってもソースコードであっても、委託先に無断で他社へ販売することはできません。
- エ:誤り。 著作権(著作物に対する権利)と特許権(発明に対する権利)は全く別の知的財産権です。ソフトウェアの著作権が委託先にあっても、委託元が独自に開発したハードウェア部分の特許取得が妨げられることはありません。