昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 45

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 宅地建物取引業者は, 宅地又は建物の売買の媒介を行う場合には, 宅地建物取引主任者をして, 買主に対してのみ重要事項の説明をさせれば足りる。

正解の根拠

宅地建物取引業法(第35条)において、重要事項の説明は、宅地や建物の権利を取得しようとする者(買主や借主)に対して行うことと規定されています。したがって、売買の媒介においては買主に対してのみ説明を行えばよく、売主に対する説明義務はありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    上記の通り、重要事項の説明は権利を取得する買主に対してのみ行えば足ります。
  • 選択肢2(誤り)
    出題当時は、買主が宅地建物取引業者である場合でも、重要事項の説明を省略することはできませんでした。
  • 選択肢3(誤り)
    重要事項の説明を行う場所について、法令上の制限はありません。業者の事務所だけでなく、買主の自宅や指定の場所など、どこで行っても問題ありません。
  • 選択肢4(誤り)
    重要事項の説明および重要事項説明書への記名(出題当時の旧法では記名押印)を行う者は、宅地建物取引士(出題当時の宅地建物取引主任者)であればよく、事務所に設置義務のある専任の宅地建物取引士である必要はありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、相手方が宅地建物取引業者であっても重要事項の説明を省略することはできませんでした。しかし、2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、相手方が宅地建物取引業者の場合は重要事項の説明自体を省略することが可能となりました。これにより選択肢 2が正しい記述となり、正解は複数となります。

Spineチーム