平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問10
権利関係保証・連帯債務
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
A及びBは, Cと売買契約を締結し, 連帯してその代金を支払う債務を負担している。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
連帯債務における、連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者にも効力を及ぼすか(絶対効・相対効)を問う問題です。
※本解説は出題当時の民法(旧民法)の規定・用語(時効の「中断」、錯誤による「無効」など)に基づき解説します。
正解は 2 です。
連帯債務は、複数の債務者が各自独立して全部の給付をする義務を負う制度です(連帯債務の独立性)。連帯債務者の一人について法律行為の無効や取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は影響を受けません。
したがって、Aの契約が錯誤により無効であったとしても、BC間の売買契約は無効とはなりません。
各選択肢の解説
1. 誤り
出題当時の民法(旧民法)では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じます(絶対効)。したがって、CがAに対して代金支払いの請求をした場合、Bについても時効中断の効力が生じます。
(※現行民法では履行の請求は相対効となり、用語も「時効の完成猶予・更新」に変更されています。)2. 正しい
上記の通り、連帯債務者の一人に生じた無効・取消しの原因は、他の債務者に影響を及ぼしません(相対効)。Aの契約が無効であっても、BC間の契約は有効なままです。3. 誤り
連帯債務者の一人が行った債務の「承認」は、他の連帯債務者に対して効力を生じません(相対効)。したがって、AがCに対して債務を承認しても、Bの時効は中断されません。4. 誤り
連帯債務者の一人と債権者との間に混同(債権と債務が同一人に帰属すること)が生じた場合、その債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者の債務も消滅します(絶対効)。したがって、AがCを単独相続して混同が生じると、Bの債務も消滅します。