平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係相続

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Xは, 9,000万円の遺産を残して死亡した。Xには, 配偶者YとYとの間の子Aがいる。XとYとの間には, Aのほかに子Bもいたが, BはX死亡の前に既に死亡しており, その子bが残されている。さらに, Xには, 非嫡出子Cもいる。また, Aには子aがおり, AはX死亡後直ちに相続を放棄した。この場合の民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、相続人の確定(相続放棄と代襲相続の成否)と法定相続分の計算について問う問題です。なお、選択肢の金額構成から、本問は平成25年民法改正前の規定(非嫡出子の相続分を嫡出子の 12\frac{1}{2} と定めていた旧規定)を前提としています。

相続人の確定

まず、Xの死亡時の親族関係から法定相続人を確定します。

  • 配偶者Y: 常に相続人となります。
  • 子A: Xの死亡後直ちに相続を放棄しています。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、Aの子aへの代襲相続は発生しません
  • 子B: Xの死亡前に既に死亡しているため、その子bが代襲相続人となります(民法887条2項)。
  • 非嫡出子C: 相続人となります。

したがって、法定相続人は 配偶者Y、代襲相続人b、非嫡出子C の3名です。

法定相続分の計算

次に、遺産9,000万円の分配を計算します。

  • 配偶者Y: 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は 12\frac{1}{2} です。よって、9,000万円×12=4,500万円9,000万円 \times \frac{1}{2} = 4,500万円 を取得します。
  • 子(bおよびC): 残りの4,500万円を分け合います。本問の選択肢は旧民法を前提としており、非嫡出子Cの相続分は、嫡出子(その代襲者b)の 12\frac{1}{2} として計算します。すなわち、bとCの比率は 2:12 : 1 となります。
    • 代襲相続人b: 4,500万円×23=3,000万円4,500万円 \times \frac{2}{3} = 3,000万円
    • 非嫡出子C: 4,500万円×13=1,500万円4,500万円 \times \frac{1}{3} = 1,500万円

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。代襲相続人bの存在を無視しており、全体の法定相続分の割合も誤っています。
  • 選択肢2: 誤り。非嫡出子Cも相続人となるため、Cの相続権を無視している点で誤りです。
  • 選択肢3: 正しい。計算通り、Yが4,500万円、bが3,000万円、Cが1,500万円の相続分を取得します。
  • 選択肢4: 誤り。子Aが相続を放棄した場合、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子aが代襲相続することはありません。aに相続分を割り当てている点で誤りです。