平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問5

権利関係抵当権・担保物権

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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根抵当権に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法における根抵当権に関する知識を問う問題です。誤っている記述は選択肢1であり、これが正解となります。

正解の根拠

根抵当権は、元本の確定前において、被担保債権の範囲内で極度額を限度として不特定の債権を担保するものです。元本の確定前は、被担保債権が変動するため、根抵当権の順位を譲渡したり放棄したりすることはできません(民法第398条の11第1項ただし書)。したがって、順位を譲渡することができるとする選択肢1は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解・誤った記述)
    元本の確定前において、根抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その順位の譲渡や放棄をすることはできません。元本確定前は担保される債権が確定しておらず、順位の処分を認めると法律関係が複雑になるためです。

  • 選択肢2(正しい記述)
    元本の確定前においては、後順位抵当権者などの利害関係人の承諾を得ることなく、担保すべき債権の範囲や債務者を変更することができます(民法第398条の4)。後順位抵当権者は極度額まで優先弁済されることを覚悟しているため、変更により不利益を受けることがないからです。

  • 選択肢3(正しい記述)
    元本の確定前においては、根抵当権設定者の承諾を得ることで、その根抵当権の全部または一部を譲渡することができます(民法第398条の12)。一部譲渡により、譲受人と根抵当権を共有することが可能になります。

  • 選択肢4(正しい記述)
    極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得れば、元本の確定の前後を問わず行うことができます(民法第398条の5)。利害関係人が承諾している以上、これを禁止する理由がないためです。