平成2年度 試験 問10

権利関係抵当権・担保物権

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは、BのCに対する金銭債権(利息付き)を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

選択肢1が誤りであり、本問の正解となります。
民事執行法の規定により、債務者(本問におけるC)は抵当不動産の買受人(競買人)になることができません。しかし、物上保証人(A)や第三取得者(D)は自身の財産を保持するために競買人になることが認められています。したがって、「A、C及びDは、競買人になることができない」とする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。上記の通り、物上保証人Aおよび第三取得者Dは競買人になることができます。
  • 選択肢2: 正しい(作問当時の旧民法に基づく)。本問は旧民法時代の規定に基づく出題です。旧民法では、抵当権実行前に第三取得者に通知し、滌除(てきじょ)の機会を与える義務がありました。なお、現行民法では滌除は抵当権消滅請求に改められ、実行前の通知義務は廃止されています。
  • 選択肢3: 正しい。民法第375条の規定により、抵当権者は元本と満期となった最後の2年分の利息について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
  • 選択肢4: 正しい。先順位の抵当権が消滅した場合、後順位の抵当権の順位が当然に繰り上がる順位昇進の原則が採用されています。