平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

A及びBは, 共有名義で宅地を購入し, 共有持分の割合を, Aが3分の1, Bが3分の2と定めたが, 持分割合以外には特約をしなかった。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Bは, Aの同意を得なければ, 自己の持分を他に譲渡することはできない。

本問は、民法における 共有 に関する基本的な理解を問う問題です。各共有者の権利(持分の処分、使用、分割請求)や、持分の放棄がもたらす効果について正確に把握しておく必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解) 各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分を 自由に譲渡(処分) することができます。したがって、BはAの同意がなくても自己の持分を他に譲渡することが可能であり、本肢の記述は誤りです。
  • 選択肢2(正しい) 共有者の一人がその持分を 放棄 したとき、または死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法第255条)。本問の場合、Bが持分を放棄するとその持分はAに帰属するため、Aが単独所有者となります。
  • 選択肢3(正しい) 各共有者は、共有物の 全部 について、その 持分に応じた使用 をすることができます(民法第249条第1項)。したがって、Bは宅地の全部について、自身の持分割合である「÷」の割合で使用する権利を有します。
  • 選択肢4(正しい) 各共有者は、原則として いつでも共有物の分割を請求 することができます(民法第256条第1項)。特約がない限り、BだけでなくAも単独でその宅地の分割請求を行うことが可能です。

Spineチーム