平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

A,B及びCが,建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。)に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Aは,BとCの同意を得なければ,この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。

本問は、民法における共有の基本的なルールに関する理解を問う問題です。

正解は選択肢1です。各共有者は、自己の持分を他の共有者の同意を得ることなく、単独で自由に処分(売却・譲渡など)することができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解:誤っている記述) 各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自己の共有持分権を自由に処分(売却や抵当権の設定など)することができます。したがって、「BとCの同意を得なければ売却することはできない」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢2(正しい記述) 共有物に物理的な損傷や改変を加える行為は共有物の変更にあたります。出題当時の民法では、共有物の変更には他の共有者全員の同意が必要であると規定されていました(出題当時の民法251条)。したがって、本記述は出題当時は正しい記述でした。

  • 選択肢3(正しい記述) 共有者の一人がその持分を放棄したとき、または死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。本ケースでは、Aが持分を放棄するとその持分はBとCに帰属するため、BとCの持分は各2分の1となります。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢4(正しい記述) 各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求できますが、当事者間の契約によって5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の特約(不分割特約)を結ぶことができます(民法256条1項)。したがって、本記述は正しいです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時の旧民法では、共有物の変更には一律に他の共有者全員の同意が必要でした。しかし、2023年4月施行の改正民法では、著しい変更を伴わない軽微な変更は持分価格の過半数で決定できます。持分3分の1のAは他の1人の同意で軽微な変更を行えますが、選択肢 2の変更がこれに当たるか問題文だけでは判断できず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム