平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係共有

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

本問は、民法における 共有 に関する規定と判例の理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    民法の規定により、各共有者は原則として いつでも共有物の分割を請求 することができます。ただし、当事者間の合意によって、5年を超えない期間内 であれば分割をしない旨の特約(不分割特約)を結ぶことが認められています(民法256条1項)。

  • 選択肢2(正しい)
    裁判による共有物の分割において、現物分割ができないとき、または分割によって その価格を著しく減少させるおそれがあるとき は、裁判所は共有物の競売を命じ、その代金を分割する方法(代金分割)をとることができます(民法258条2項)。

  • 選択肢3(正しい)
    共有物の不法占有者に対する妨害排除請求は、共有物の現状を維持する 保存行為 に該当します。保存行為は各共有者が 単独で 行うことができるため、本記述は正しいです(民法252条5項)。

  • 選択肢4(誤り)
    判例によれば、他の共有者との協議を経ずに1人で共有物全部を占有している共有者であっても、その者は 自己の持分に基づく占有権原 を有しています。したがって、他の共有者は、当然には自己に対する共有物の 明渡しを単独で請求することはできません。この場合、他の共有者は持分に応じた使用が妨げられていることを理由に、損害賠償や不当利得の返還を請求できるにとどまります。