平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
宅建業法保証協会
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許, 事務所数1)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問の正解は 選択肢4 です。
保証協会の供託した弁済業務保証金から弁済を受けようとする者は、まず当該保証協会の 認証 を受ける必要があります。その後、法務大臣及び国土交通大臣(問題文の建設大臣)が定める 供託所 に対して還付の請求を行います。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り。保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所(支店)を設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付する義務があります。ただし、納付額は従たる事務所1ヵ所につき 30万円 です。2ヵ所設置した場合は 60万円 となるため、120万円とする本肢は誤りです。
選択肢2: 誤り。宅建業者が保証協会に加入したことにより、これまで供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する 公告は不要 であり、直ちに取り戻すことができます。
選択肢3: 誤り。宅建業者は取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に供託所等に関する事項(保証協会の社員である旨や名称など)を説明する義務があります。しかし、重要事項説明(第35条)とは異なり、この説明を 取引主任者(現在の宅地建物取引士) に行わせる義務はありません。
選択肢4: 正しい。解説の通り、還付請求をする場合は保証協会の認証を受けた後、定められた供託所に請求する必要があります。