平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法自ら売主の8種制限担保責任の特約制限・他人物売買等

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aが, 自ら売主として, B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における他人物売買の制限(自ら売主制限の1つ)に関する問題です。
宅建業者は、原則として自己の所有に属しない宅地・建物を自ら売主として売買することができません(宅建業法第33条の2)。しかし、一定の要件を満たす場合には例外として認められます。また、買主が宅建業者である場合(業者間取引)には、この制限自体が適用されません(8種制限の不適用)。

正解の根拠(選択肢4が誤り)

本物件は「造成工事完了後」の宅地(完成物件)です。他人物売買が例外的に認められるのは、主に以下のいずれかの場合です。

  1. 業者間取引である場合
  2. 宅建業者が当該物件を取得する契約(予約を含む。ただし停止条件付き契約を除く)を締結している場合
  3. 未完成物件であり、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じている場合

選択肢4では、物件が完成物件(造成工事完了後)であるにもかかわらず、手付金等の保全措置(法第41条の2)を講じたことを理由に、物件を取得する契約(AB間の契約)の有無にかかわらず売買契約を締結できるとしています。完成物件にはこの例外(手付金等保全措置による他人物売買の許可)は存在しないため、AはCと売買契約を締結することはできません。よって、この記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    買主Cが宅建業者であるため、業者間取引に該当します。業者間取引では他人物売買の制限が適用されないため、売主BがDに代金を完済しているかどうかにかかわらず、AはCと売買契約を締結できます。

  • 選択肢2(正しい)
    買主Cは非業者であるため、自ら売主制限が適用されます。しかし、AはBと物件を取得する「予約」を締結しています。予約完結権を行使する前であっても、「物件を取得する契約」が存在するため他人物売買の例外に該当し、AはCと売買契約を締結できます。

  • 選択肢3(正しい)
    AB間の契約は「代替地の提供があれば」という停止条件付きの契約です。買主が非業者の場合は停止条件付き契約では例外に該当せず他人物売買はできません。しかし、本選択肢は買主Cが宅建業者であり業者間取引となるため、他人物売買の制限自体が適用されず、AはCと売買契約を締結できます。

  • 選択肢4(誤り)
    上記の「正解の根拠」で述べた通り、完成物件において手付金等の保全措置を講じても、他人物売買の例外には該当しません。AB間に物件取得の契約がない限り、AはCと売買契約を締結できません。