平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係親族
次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 満15歳に達した者は, 父母の同意を得て, 婚姻をすることができる。
本問は、改正前の旧民法に基づく、未成年者の能力や婚姻・遺言に関する知識を問う問題です。最も明らかに誤っている記述を選択します。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。旧民法第4条では「年齢二十歳をもって、成年とする」と定められていました(現在は18歳に改正されています)。
- 選択肢2: 誤り(正解)。旧民法第731条では婚姻適齢について「男は十八歳に、女は十六歳にならなければ、婚姻をすることができない」と規定されており、満15歳では父母の同意の有無にかかわらず婚姻することはできません。
- 選択肢3: 正しい。旧民法第753条の成年擬制の規定により、未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされていました(現在は成年年齢と婚姻適齢が共に18歳となったため、この規定は削除されました)。
- 選択肢4: 正しい。民法第961条により「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められており、第962条により法定代理人の同意は不要とされています。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2022年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号、成年年齢関係)」により、成年年齢の引下げ等が行われました。出題当時は満20歳が成年でしたが、成年年齢は18歳に引き下げられたため、満20歳を成年とする選択肢 1は現行法では誤りとなります。また、婚姻による成年擬制を述べる選択肢 3も現行法では誤りとなるため、正解が複数になります。