平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 自ら売主として, 宅地建物取引業者でない買主Bと締結した宅地の売買契約(代金4,000万円, 手付金400万円)に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法及び民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではないBが買主となる売買契約に関する問題です。したがって、宅地建物取引業法の「自ら売主制限(8種制限)」が適用され、買主に不利な特約は無効となります。

正解は選択肢4です。宅地建物取引業法において、損害賠償額の予定と違約金の合計額は代金の額の2割を超えることができず、これを超える特約をした場合、その超える部分について無効となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業法では、手付は解約手付の性質を持ちます。買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を償還することで契約解除が可能です。本肢では、売主Aが解除するために1,000万円(手付の倍額である800万円より多い額)の償還を必要としており、これは買主Bにとって有利な特約であるため有効となります。したがって、「無効である」とする記述は誤りです。

  • 選択肢2:誤り
    民法の原則によれば、瑕疵(契約不適合)がある場合、買主は損害賠償請求ができ、契約の目的が達成できない場合にのみ契約解除が可能です(旧民法の瑕疵担保責任の規定に基づく出題)。本肢の特約は民法の規定と同様の内容であり、買主にとって不利な特約ではないため有効となります。したがって、「無効である」とする記述は誤りです。

  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業法では、瑕疵担保責任(契約不適合責任)について「目的物の引渡しの日から2年以上となる特約」を除き、民法より買主に不利な特約を無効としています。引渡しから2年間とする特約は有効です。また、買主が知っていた(悪意の)瑕疵について売主が責任を負わないことは民法の原則通りであり、買主に不利ではありません。したがって、この特約は有効であり、「無効である」とする記述は誤りです。

  • 選択肢4:正しい
    宅地建物取引業法により、損害賠償額の予定および違約金の合計額は、売買代金の2割以内としなければなりません。本問の代金は4,000万円であるため、2割にあたる800万円が上限となります。この上限を超える特約をした場合、超える部分についてのみ無効となります。したがって、800万円を超える部分について無効とする記述は正当です。