平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問9

権利関係不法行為

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aの被用者Bが, Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし, CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

本問の正解は 選択肢4 です。

民法第715条第3項によれば、使用者が被害者に対して損害賠償をした場合、使用者は被用者に対して 求償権 を行使することができます。この求償権の行使にあたっては、被用者に 故意又は重大な過失 があることまでは要件とされていません。

ただし、判例では、使用者が被用者に求償する場合、事業の性格や被用者の業務内容など諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度 においてのみ、求償することができるとされています。したがって、「故意又は重大な過失があったときでなければ、求償権を行使することができない」とする選択肢4は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    民法第715条における「事業の執行について」という要件に関して、判例は 外形標準説 をとっています。被用者の行為が本来の職務行為そのものではなくても、その行為の外形から判断して、客観的に 職務の範囲内に属する と認められるときには、使用者は使用者責任を負うことがあります。

  • 選択肢2:正しい
    外形標準説の例外として、被用者の行為が本来の職務権限に属さないことを、被害者Cが 知っていた(悪意) または 重大な過失により知らなかった(重過失) 場合には、被害者を保護する必要がないため、使用者は使用者責任を負わないとされています。

  • 選択肢3:正しい
    使用者と被用者の損害賠償債務は 不真正連帯債務 の関係にあります。不真正連帯債務においては、一方の債務者について生じた事由は、弁済などを除き、他方の債務者に影響を及ぼしません(相対的効力)。したがって、被用者Bに対する損害賠償請求権が 消滅時効 にかかったとしても、使用者AのCに対する損害賠償義務が消滅することはありません。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    上記の「正解の根拠」で述べた通り、使用者が被用者に求償権を行使するために、被用者の 故意又は重大な過失 は必要ありません。