平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10

AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない。)に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. この建物がCの所有で, CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく, AがBにその所有権を移転することができない場合でも, AB間の契約は有効に成立する。

正解の根拠

本設問は、他人物売買および契約不適合責任(担保責任)に関する民法の知識を問う問題です。
正解は選択肢1です。他人の所有物などの権利を対象とする売買契約(他人物売買)であっても、契約自体は有効に成立します(民法第561条)。売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うことになります。本肢のように元の所有者Cに売却する意思がなく、結果的に所有権を移転できない場合であっても、契約の成立そのものが無効になるわけではありません(この場合、売主は債務不履行責任を負います)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    上述の通り、他人物売買の契約は有効に成立します。売主AはCから建物を取得してBに移転する義務を負います。

  • 選択肢2(誤り)
    (※現行民法では、旧民法にあった売主の善意解除の特則が削除されています)
    現行法の下では、売主からの契約解除は一般の債務不履行の規定(履行不能による解除など)に従います。買主Bが悪意(Aの所有物でないことを知っていた)であったとしても、売主Aが「損害を賠償しなければ契約を解除することができない」という制約を定めた規定はありません。

  • 選択肢3(出題当時は誤り)
    買主Bが抵当権の実行による所有権の喪失を防ぐため、抵当権の消滅のために出費(弁済)をしたときは、売主Aに対してその費用の償還を請求することができます。また、出題当時の民法では、これにより損害を受けた場合は、買主が契約締結時に抵当権の存在を知っていた(悪意)ときであっても、損害賠償請求をすることができました。「損害賠償請求はできない」とする点が誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    建物のシロアリ被害は、引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しない状態(契約不適合)に該当します。買主Bが売主Aに損害賠償を請求するためには、債務不履行の一般原則に従い、売主Aに帰責事由(故意または過失)があることが必要です(民法第415条)。しかし、Aが「契約締結時に知っていた(悪意)」ことまでは要求されず、知らなくても過失があれば損害賠償請求は可能です。したがって、「知っていたときでないと請求できない」とする本肢は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

選択肢3は、出題当時は誤りでした。2020年4月1日施行の民法改正により、抵当権実行を防ぐため出費した買主の損害賠償は、債務不履行の一般規定(売主の帰責事由等)によることとなりました。そのため、現行法では問題文の前提だけでは選択肢3の正誤が決まりません。他の選択肢の結論は変わらず、現行法での正解は選択肢1となります。

Spineチーム