平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問9

権利関係売買

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, Bに建物を売却し, 代金受領と引換えに建物を引き渡した後に, Bがこの建物に隠れた瑕疵があることを発見したが, 売主の瑕疵担保責任についての特約はない。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、売主の瑕疵担保責任に関する理解を問う問題です。売主の瑕疵担保責任は無過失責任であるため、売主の帰責事由を要しません。

各選択肢の解説

  • 1(誤り・正解): 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及できます。この責任は無過失責任であり、買主Bは、瑕疵が売主Aの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明する必要はありません。
  • 2(正しい): 買主は、瑕疵のために契約を解除できない場合であっても、瑕疵によって受けた損害につき、売主に対して損害賠償請求を行うことができます。
  • 3(正しい): 買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使しなければならないと定められています。
  • 4(正しい): 買主が隠れた瑕疵を理由に売買契約を解除できるのは、その瑕疵があるために契約を締結した目的を達することができない場合に限られます。目的が達成できる場合は損害賠償請求のみが可能です。