平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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根抵当権に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は選択肢4です。

根抵当権の元本確定前における性質が問われています。元本確定前の根抵当権には随伴性がないため、被担保債権に属する個別の債権が譲渡されても、根抵当権はそれに伴って移転しません。したがって、譲受人は根抵当権に基づく優先弁済を主張することはできません(民法398条の7第1項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。根抵当権は、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引などから生じる債権に限定して設定する必要があります(民法398条の2第2項)。一切の債権を担保するいわゆる包括根抵当権の設定は禁止されています。
  • 選択肢2: 誤り。根抵当権の極度額の変更は、元本確定前であれば、利害関係者の承諾を得ることで行うことができます(民法398条の5)。
  • 選択肢3: 誤り。根抵当権においては、確定した元本だけでなく、利息や遅延損害金等を含めて、極度額を限度として優先弁済を受けることができます(民法398条の3第1項)。普通抵当権とは異なり「最後の2年分」という制限はありませんが、極度額の枠内に収まる範囲でのみ優先弁済権を行使できます。
  • 選択肢4: 正しい。元本確定前の根抵当権には随伴性がありません。したがって、元本確定前に被担保債権が第三者に譲渡されても、根抵当権は移転せず、第三者は当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できません。