平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
宅建業法免許制度
この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A(個人)の宅地建物取引業法の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠:
宅地建物取引業法の免許は、宅地建物取引業を営む者に必要となります。宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買や交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の代理や媒介を行うことを指します。自ら物件を賃貸する(貸借する)行為は、宅地建物取引業には該当しないため、免許は不要です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。競売で取得した物件であっても、自ら売主として反復継続して売却する行為は「自ら売買」に該当し、宅地建物取引業となります。他業者に媒介を依頼した場合でも、自らが事業主体であるため免許が必要です。
- 選択肢2: 誤り。地方公共団体(甲市)自身は免許不要ですが、その代理人として反復継続して宅地を売却する行為は「売買の代理」に該当します。したがって、代理人であるAは宅地建物取引業の免許を必要とします。
- 選択肢3: 誤り。A自らは組合員ではなくとも、他人のために宅地購入の「媒介」を反復継続して行う行為は、宅地建物取引業に該当するため免許が必要です。
- 選択肢4: 正しい。賃貸物件を一括で借上げ、賃借人に転貸する行為(いわゆるサブリース)は、「自ら貸借」に該当します。宅地建物取引業の定義に「自ら貸借」は含まれていないため、この行為を反復継続して行っても免許は不要です。