平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問16
権利関係不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
正解の根拠
本問は不動産登記法における登記の申請手続きに関する問題です。所有権の保存の登記は、原則として表題部所有者やその相続人等が 単独 で申請するものです。
各選択肢の解説
- 1 (誤り): 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、直接B名義で所有権の保存の登記をすることはできません。また、保存登記をAと 共同して 申請することもできません。原則として、まずA名義で保存登記を行い、その後AとBが共同してBへの所有権移転登記を申請する必要があります。したがって本肢は誤りであり、正解となります。
- 2 (正しい): 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である すべての登記名義人が共同して しなければなりません(不動産登記法65条)。
- 3 (正しい): 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は 単独で 当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができます(不動産登記法69条)。
- 4 (正しい): 出題当時は、遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、単独申請の特例がなく、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者(受遺者)及び登記義務者(遺言執行者または相続人全員)が 共同して 申請しなければなりませんでした(不動産登記法60条)。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は常に共同で申請する必要があり、選択肢 4は正しい記述でした。しかし、2023年施行の不動産登記法改正により、相続人に対する遺贈による所有権移転登記は登記権利者が単独で申請できるようになりました。このため現在では選択肢 4は誤りとなり、正解は複数になります。