平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 14
権利関係不動産登記法
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
本問は不動産の表示に関する登記の申請義務についての理解を問う問題です。不動産の物理的現況の変化(地目変更、建物の新築や滅失など)については原則として1月以内の申請義務が課されていますが、名義人の氏名や住所の変更については表示に関する登記であっても申請義務はありません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
土地の地目や地積に変更があった場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に変更の登記を申請する義務があります(不動産登記法第37条第1項)。選択肢2:誤り(正解)
表題部所有者の氏名や住所の変更があった場合、変更の登記を申請することはできますが、申請する義務はありません(不動産登記法第32条)。物理的な現況の変更ではないため、1月以内の申請義務の対象外となります。選択肢3:正しい
新築した建物や、表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に建物の表題登記を申請する義務があります(不動産登記法第47条第1項)。選択肢4:正しい
建物が滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請する義務があります(不動産登記法第57条)。