平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問22
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。) に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
建築基準法の規定において、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、建築物の高さの限度が原則として10mまたは12mに制限される絶対高さ制限が設けられています。この絶対高さ制限が適用される地域においては、隣地斜線制限の適用はありません。したがって、選択肢4の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
第二種低層住居専用地域では、日用品の販売店舗、喫茶店、理髪店、美容院などの用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内であり、かつ、2階以下の建築物であれば建築可能です。本肢の美容院は床面積が100㎡で2階建てであるため、建築することができます。選択肢2(誤り)
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域においては、都市計画で外壁の後退距離(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離)の限度を 1.5m または 1m として定めることができます。「2m または 1.5m」という記述は誤りです。選択肢3(誤り)
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物の高さの限度(絶対高さ制限)は、原則として 10m または 12m のうち、都市計画で定められた高さとなります。したがって、制限以内であれば高さが9mを超える(例えば10mの)建築物を建築することは可能であり、「建築することはできない」とする本肢は誤りです。選択肢4(正しい)
上記の通り、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では絶対高さ制限が適用されるため、隣地斜線制限の適用はありません。