平成20年度 問20

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、建築基準法上の 建ぺい率容積率 に関する規定から、誤っている記述を選択する問題です。
正解は 選択肢3 です。

正解の根拠

容積率を算定する際、共同住宅の共用の廊下及び階段 の用に供する部分の床面積は、延べ面積に 一切算入されません(上限はありません)。選択肢3では「延べ面積の3分の1を限度として」としている点が誤りです。
なお、「延べ面積の 13\frac{1}{3} を限度として」算入しない特例は、地階の住宅の用途に供する部分 等に対する規定です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい

    • 建ぺい率の限度が80% と指定されている地域内で、かつ 防火地域内にある耐火建築物等 については建ぺい率の制限が適用されず、建ぺい率を 100% として建築することができます。
  • 選択肢2:正しい

    • 幅員 15 m15 \text{ m} 以上の道路(特定道路)に接続する、幅員 6 m6 \text{ m} 以上 12 m12 \text{ m} 未満の前面道路であって、特定道路からの延長が 70 m70 \text{ m} 以内 の部分に敷地が接している場合、前面道路の幅員に一定の数値を加算して容積率の限度を算定する特例(特定道路による容積率制限の緩和)があります。
  • 選択肢3:誤り(正解)

    • 上述のとおり、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、そのすべてが容積率の算定基礎となる延べ面積から除外されます。
  • 選択肢4:正しい

    • 隣地境界線から後退して 壁面線 が指定されている場合、当該壁面線を越えない建築物であって、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において 建ぺい率の制限が緩和 されます。