平成20年度 問21
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、建築基準法に基づく用途制限および高さ制限に関する理解を問う問題です。正解は 選択肢1 です。
正解の根拠
床面積の合計が 10,000 ㎡ を超える店舗(大規模集客施設)の建築が許可されている用途地域は、近隣商業地域、商業地域、および 準工業地域 のみです。したがって、床面積 20,000 ㎡ の店舗は準工業地域には建築できますが、工業地域には建築することができません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
- 前述の通り、床面積が 10,000 ㎡ を超える店舗は、準工業地域では建築可能ですが、工業地域を含むその他の用途地域では原則として建築できません。
選択肢2:誤り
- 第一種住居地域において、カラオケボックスは床面積の規模にかかわらず建築することが禁止されています。他にマージャン屋、ぱちんこ屋なども同様に建築不可となります。
選択肢3:誤り
- 建築物が異なる用途地域にわたる場合、建築基準法第56条の高さ制限(北側斜線制限等)は、敷地の過半が属する地域の規定が一律に適用されるのではなく、建築物の各部分が属する地域ごとの規定が個別に適用されます。したがって、第一種中高層住居専用地域に属する部分には北側高さ制限が適用されます。
選択肢4:誤り
- 第一種中高層住居専用地域では、原則として火葬場を建築することはできません。火葬場などの特定施設は「都市計画においてその敷地の位置が決定していなければ新築してはならない」という制限(法第51条)を受けますが、都市計画で位置が決定されたからといって法第48条の用途制限が自動的に解除されるわけではありません。設問には「特定行政庁の許可は考慮しない」とあるため、新築することはできません。