平成20年度 問22

法令上の制限盛土規制法

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地造成等規制法に関する知識を問う問題です。各選択肢の記述が法の規定に合致しているかを判断し、誤っているものを選択します。

正解は選択肢2です。擁壁の除却工事等を行う場合の届出期限についての記述が誤っています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    宅地以外の土地(森林など)を宅地にするために行う土地の形質の変更は「宅地造成」に該当します。また、切土であって高さ 2 m を超える がけを生ずることとなるものは許可の対象となります。本肢は高さ 3 m のがけを生ずるため、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けてその内容に適合する工事を行う場合は、重複して宅地造成等規制法の許可を受ける必要はありません。

  • 選択肢2:誤り(正解)
    宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが 2 m を超える擁壁、または排水施設の全部もしくは一部の除却工事を行おうとする者は、都道府県知事に届け出なければなりません(許可を要する場合等を除く)。この際の届出期限は、工事に着手する日の前日ではなく、工事に着手する日の14日前までとされています。したがって、「届出の期限は工事に着手する日の前日まで」とする本肢の記述は誤りです。

  • 選択肢3:正しい
    都道府県知事(またはその命じた者や委任した者)は、宅地造成工事規制区域や造成宅地防災区域の指定のために測量や調査を行う必要がある場合、その必要の限度において、他人が占有する土地に立ち入ることができます。

  • 選択肢4:正しい
    都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するため必要があると認める場合には、その造成宅地の所有者のみならず、管理者占有者に対しても、擁壁等の設置などの災害防止のために必要な措置をとることを勧告することができます。