平成20年度 問12

権利関係相続

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

正解の根拠

選択肢3が正解です。
遺留分権利者(B)は、遺留分を侵害されている場合、遺言の効力発生後(所有権移転登記後)であっても、遺留分減殺請求を行うことができます。所有権移転登記がなされているからといって、遺留分を主張する権利が消滅するわけではありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    遺留分を侵害する遺言であっても、当然に無効となるわけではありません。遺留分権利者が権利を行使することによって初めて、遺留分を侵害する限度で効力に影響が生じます。
  • 選択肢2:誤り
    相続開始前(Aの死亡前)の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければその効力を生じません。したがって、AやCに直接書面で意思表示をしただけでは有効とはなりません。
  • 選択肢3:正しい
    前述の通り、遺言に基づき受遺者への所有権移転登記がなされた後であっても、遺留分権利者は請求をすることができます。
  • 選択肢4:誤り
    旧民法下における遺留分減殺請求において、目的物の返還に代えて価額弁償をする選択権を有しているのは、減殺請求を受けた受遺者または受贈者(本問ではC)です。遺留分権利者(B)の方から価額弁償を選択して請求することはできません。(※現行民法では遺留分侵害額請求として、金銭支払請求権へと制度が改正されています。)