平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 10
権利関係相続
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
遺言能力と遺言の方式に関する問題です。民法の規定に基づき、遺言が有効となる要件を正しく理解しているかが問われます。
正解:3
正解の根拠
民法第961条において、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。未成年者であっても、15歳以上であれば法定代理人の同意を得ることなく、単独で有効な遺言をすることが可能です。したがって、選択肢3の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法第968条1項)。財産目録についてはワープロ印字等でも認められますが、遺言の内容自体(本文)は自書である必要があります。したがって、内容をワープロ等で印字した場合は無効となります。 - 選択肢2:誤り
疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合、一般危急時遺言(証人3人以上の立会いが必要)という特別な方式が認められています(民法第976条)。一方、公正証書遺言は遺言者本人が公証人に遺言の趣旨を口授して作成する必要があり、代理人による作成は認められていません(民法第969条)。 - 選択肢4:誤り
民法第975条により、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定されています(共同遺言の禁止)。夫婦や血縁関係がある者であっても、同一の証書で遺言をすることはできず、別々の証書で作成する必要があります。したがって、記述は誤りです。