平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係借地借家法定期借地権・定期建物賃貸借

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。

事業用定期借地権に関する借地借家法の規定を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合にのみ設定できます(借地借家法第23条第1項)。従業員の社宅など、居住の用に供する目的が含まれる場合は、事業用定期借地権を設定することはできません。

  • 選択肢2:誤り
    事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、存続期間にかかわらず、必ず公正証書によって締結しなければなりません(同法第23条第3項)。単なる書面や電磁的記録によって締結することは認められていません。

  • 選択肢3:誤り
    法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨の特約(取壊し予定建物の賃貸借)を設けることができます。この特約は書面(電磁的記録を含む)によってしなければなりませんが、公正証書によってしなければならないという限定はありません(同法第39条第2項)。

  • 選択肢4:正しい
    借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡さなければならない場合において、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます(同法第35条第1項)。この規定は事業用定期借地権の場合であっても適用されます。