平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3
権利関係時効
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、民法における消滅時効に関する規定と判例の理解を問う問題です。誤っている記述を選ぶ問題であり、正解は 3 です。
正解の根拠
内容証明郵便による支払請求は、民法上の催告に該当します。催告は、その時から6箇月以内に裁判上の請求等(訴えの提起や支払督促の申立てなど)をしなければ、時効の更新(旧法における中断)の効力を生じません(民法150条1項)。したがって、単に内容証明郵便により支払を請求しただけでは時効は中断しません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
支払督促の申立ては、裁判上の請求等に該当し、時効の更新(中断)事由となります(民法147条1項2号)。さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをすることで、その効力が維持・確定されます。 - 選択肢2(正しい)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(民法146条)。したがって、契約締結時にあらかじめ消滅時効の利益を放棄する旨を約定しても、その約定に法的効力は認められません。 - 選択肢3(誤り・正解)
上述の通り、内容証明郵便による請求(催告)のみでは時効は中断(更新)せず、催告の時から6箇月以内にさらに法的な手続きをとる必要があります。したがって、「その請求により消滅時効は中断する」とする本記述は誤りです。 - 選択肢4(正しい)
判例(最大判昭和41年4月20日)によれば、時効完成後に債務者がその事実を知らずに債務を承認した場合、債権者は「債務者がもはや時効を援用しない」という期待を抱くことになります。そのため、信義則上、債務者はその後時効を援用することは許されないとされています。