平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31

宅建業法営業保証金

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

営業保証金の取り戻し手続において、還付請求権者(取引の相手方など)を保護するために原則として6ヶ月以上の期間を定めた公告が必要ですが、特定の事由(例:保証協会の社員となった場合、事由発生から10年が経過した場合など)では公告が不要となります。この原則と例外を正確に把握しているかを問う問題です。

正解の根拠

選択肢2が誤りです。宅地建物取引業者の免許の有効期間が満了し、免許が失効した場合、供託している営業保証金を取り戻すためには、還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて公告をしなければなりません(宅地建物取引業法第30条)。「公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる」とする本肢の記述は宅建業法の規定に反しています。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    不正行為等によって情状が特に重いとして免許を取り消された場合であっても、還付請求権者を保護するための公告期間(6ヶ月以上)を経過した後に申し出がなかった場合や、取り戻しの事由が発生してから10年が経過した場合には、営業保証金を取り戻すことができます。没収されるわけではありません。

  • 2. 誤り(正解肢)
    前述の通り、免許の有効期間満了に伴う営業保証金の取り戻しには、還付請求権者を保護するために公告が必要です。公告不要の例外には該当しません。

  • 3. 正しい
    一部の支店(事務所)を廃止したことにより営業保証金の額が法定額を超過した場合、その超過額を取り戻すためには、還付請求権者に対し6ヶ月以上の期間を定めて公告し、その期間内に申出がなかったときに行う必要があります。

  • 4. 正しい
    宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員となった場合、新たに弁済業務保証金分担金を納付するため、還付請求権者はそちらから弁済を受けることができます。したがって、社員となる前に供託していた営業保証金については、公告をすることなく即時に取り戻すことが認められています。