平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問27

宅建業法媒介契約

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

宅地建物取引業法において、媒介契約を締結した際に作成・交付する書面(34条書面)に関する理解を問う問題です。

正解の根拠

  • 34条書面への記名押印:法第34条の2第1項に基づく書面(媒介契約書)には、宅地建物取引業者の記名押印が必要です。しかし、重要事項説明書(35条書面)や契約締結時交付書面(37条書面)とは異なり、宅地建物取引士(宅建士)の記名押印は義務付けられていません
  • したがって、媒介を担当する宅建士が記名押印する必要はないとする選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  1. 誤り
    • 媒介契約書には、当該媒介契約が「国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を記載しなければなりません。一般媒介契約であっても記載する義務があります。
  2. 誤り
    • 専任媒介契約を締結して指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録した場合、売買契約が成立したときは遅滞なくその旨(登録番号、成約価格、成約年月日)を指定流通機構に通知しなければなりません。引渡しの完了を待つ必要はありません。
  3. 誤り
    • 媒介契約書には、「売買すべき価額(またはその評価額)」を記載しなければなりません。これは一般媒介契約、専任媒介契約を問わず必要的記載事項とされています。