令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問43
宅建業法免許制度
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
選択肢2が正解です。
宅地建物取引業法において、法人の役員や政令で定める使用人が禁錮以上の刑に処せられた場合、原則として法人は免許を受けることができません。しかし、執行猶予が付されている場合は、執行猶予期間が満了することで刑の言渡しが効力を失うため、直ちに欠格事由に該当しなくなり、免許を受けることができます。5年の経過を待つ必要はありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
法人の役員(非常勤役員を含みます)が禁錮以上の刑(懲役など)に処せられた場合、その刑の執行が終わった日等から5年を経過するまでは、法人は免許を受けることができません。 - 選択肢2:正しい
政令で定める使用人が禁錮以上の刑に処せられても、執行猶予期間が満了すればただちに欠格事由から外れます。したがって、当該法人は免許を受けることができます。 - 選択肢3:誤り
罰金刑が免許の欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反や暴力行為等(傷害、暴行、背任など)特定の犯罪によるものに限られます。器物損壊罪による罰金刑は欠格事由に該当しないため、当該法人は免許を受けることができます。 - 選択肢4:誤り
免許の欠格事由となる刑罰は「禁錮以上の刑」または「特定の犯罪による罰金刑」です。侮辱罪による拘留の刑は欠格事由に該当しないため、当該法人は免許を受けることができます。