令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問12
権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問は、居住用建物の賃貸借契約に関する記述のうち、誤っているものを選択する問題です。正解は 選択肢3 です。
定期建物賃貸借契約を締結する場合、単に期間を定めて書面で契約を行うだけでは要件を満たしません。建物の賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し、「建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了すること」について、その旨を記載した 書面を交付して 説明しなければならないと規定されています(借地借家法第38条第2項)。
選択肢3は「あらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば」としており、書面の交付を伴う説明が必要である点に触れていないため、誤った記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 民法第607条の2の規定に基づき、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は 自ら修繕をすること ができます。
- 選択肢2(正しい): 賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に建物を転貸(無断転貸)した場合であっても、判例によれば、その転貸が賃貸人に対する 背信的行為と認めるに足りない特段の事情 があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができません。
- 選択肢3(誤り): 上述の通り、定期建物賃貸借契約において更新がない旨を説明する際は、単なる説明ではなく、あらかじめ 書面を交付して 説明を行う必要があります。
- 選択肢4(正しい): 借地借家法第36条第1項の規定により、居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦と同様の関係にあった同居者(内縁の配偶者など)は、賃借人の死亡を知った後 1月以内 に賃貸人に反対の意思表示をしない限り、賃借人の権利義務を承継します。