令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問35

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 4 です。

宅地建物取引業法では、買主が宅地建物取引業者である業者間取引の場合、重要事項の 説明自体は省略可能 ですが、重要事項説明書(35条書面)の交付は省略することができません(宅建業法第35条第6項)。したがって、買主が宅建業者であっても重要事項説明書を交付しなければならないとする本肢は正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明(いわゆる IT重説)を行う場合であっても、画面を通じて相手方が視認できる方法で 宅地建物取引士証を提示 しなければなりません。相手方の承諾があったとしても、宅建士証の提示を省略することはできません。

  • 選択肢2:誤り
    重要事項説明書(35条書面)は、売買契約が成立する 前(契約締結前) に交付し、説明を行わなければなりません。「契約が成立したとき」に遅滞なく当事者に交付しなければならないのは、37条書面(契約書面) です。

  • 選択肢3:誤り
    宅建業法の改正により、重要事項説明書に対する宅地建物取引士の 押印は不要 となり、現在は記名のみで足ります。また、重要事項説明書に記名するのは宅地建物取引士であればよく、「専任の」宅地建物取引士である必要はありません。さらに、売買契約の各当事者(売主や買主)に対して、同書面への記名を義務付ける規定も存在しません。