令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問32
宅建業法媒介契約
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は選択肢3です。
宅地建物取引業法において、専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)を締結した場合、宅地建物取引業者は依頼者に対して2週間に1回以上、業務の処理状況を報告する義務があります。この報告の手段について、法律上は書面に限定されていないため、口頭や電子メールなどで行うことも可能です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録した宅地または建物の売買契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければなりません。引渡しの完了を待つ必要はありません。 - 選択肢2:誤り
依頼者が宅地建物取引業者である場合でも、媒介契約書の作成・交付義務に関する規定は適用されます。したがって、当該契約が「国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を媒介契約書面に記載しなければなりません。 - 選択肢3:正しい
専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)の場合、業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務があります。この報告は書面で行う義務はなく、口頭やメール等で行うことも認められています。 - 選択肢4:誤り
「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は、媒介契約書面の必要的記載事項です。依頼者があっせんを希望しない場合であっても、「あっせんなし(希望しない)」としてその旨を記載する必要があります。