令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問12
権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問は、普通建物賃貸借契約における民法および借地借家法の規定に関する理解を問う問題です。造作買取請求権の特約に関する選択肢3が正しい記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り。賃借人(B)から解約の申入れをした場合、民法の規定が適用され、申入れの日から3か月を経過することで契約が終了します(民法第617条第1項)。賃貸人(A)からの申入れの場合は6か月ですが(借地借家法第27条第1項)、選択肢は一律に6か月としているため誤りです。
選択肢2: 誤り。期間の定めのある建物賃貸借契約が法定更新された場合、更新後の契約は「期間の定めのないもの」として従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされます(借地借家法第26条第1項ただし書)。「期間を2年として」とする点が誤りです。
選択肢3: 正しい。借地借家法における造作買取請求権の規定(同法第33条)は任意規定です。同法第37条の強行規定リストには含まれていないため、造作買取請求権を行使しない旨の特約は賃借人に不利であっても有効となります。
選択肢4: 誤り。取壊し予定の建物の賃貸借において、建物を取り壊すこととなる時に契約が終了する旨の特約は、その事由を記載した書面でしなければなりませんが、必ずしも公正証書である必要はありません(借地借家法第39条第2項)。