抵当権(ていとうけん)

債務者や第三者(物上保証人)が、担保として提供した不動産などの占有を移転させずにそのまま使用させつつ、債務不履行の際にはその不動産を競売して、他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利。

詳細解説

住宅ローンを組んで家を買う際に、その家と土地に銀行が設定するのが最も一般的な抵当権の例です。抵当権は登記をしなければ第三者に対抗できません。借金を全額返済すると、抵当権は自動的に消滅します(付従性)。

抵当権が問われた過去問

  • 2016年度(H28) 問 4Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば
  • 2015年度(H27) 問6抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 2013年度(H25) 問5抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 2010年度(H22) 問5AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を
  • 2006年度(H18) 問5Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭

抵当権は104問に登場します。分野別の一覧は 抵当権・担保物権 から。

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