IPA 産業財産権・不正競争防止法 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

技術の工夫、製品の見た目、商品やサービスの目印は、特許庁に出願して登録を受けると、登録した範囲をひとり占めして使える財産になります。登録の無い商品の表示や営業上のデータも、他社に不正な手段で利用されたときには、登録とは別の法律で守られます。

2. 実際の出題のされ方

守りたいものや起きた行為を示して、それを扱う法律や用語を答えさせる問いと、制度についての記述の正誤を見極めさせる問いの二つの形があります。前者の例には、ビジネスモデルをシステムとして形にしたものを守る法律や、映像ソフトのコピー防止を無効にするプログラムの販売を規制する法律を選ぶ問題がITパスポートにあり、法律の名前と守る対象の組を答えさせます。後者には、実用新案やサービスマーク、限定提供データについて適切な記述や説明を選ぶ問題があります。知財の情報を事業や経営の分析に組み込んで戦略に生かす取組の名前を選ぶ問題もあります。著作権と特許権を比べた記述、自社の技術を特許にして得られる効果、不正競争防止法が規制する行為については、それぞれ正しい記述だけを組み合わせて答えます。

応用情報技術者の午前では、法律ごとに守る対象の定義を選ばせる問題と、事例が権利の侵害や不正競争に当たるかを判断させる問題の両方があります。特許法が守る対象を選ぶ問題、日本で取得された特許について実施の許諾が要る場面を選ぶ問題、不正競争防止法が禁じる行為を選ぶ問題がその例です。意匠法で守られ得るものを選ぶ問題と、ドメイン名の取り方や商品の売り方の事例から不正競争に当たるものを選ぶ問題もあります。

許諾を受けた側が守るべき範囲や、侵害された側がとれる手段は、午前IIで契約や条文の条件まで読ませる形になります。エンベデッドシステムスペシャリストの午前IIには、特許の専用実施権を設定登録した後に当事者が受ける制限を選ぶ問題と、半導体IPの設計に限った使用許諾で、どの行為が許諾違反になるかを選ぶ問題が含まれます。システム監査技術者の午前IIの問題は、特許権の侵害への対応策について適切な記述を選ばせます。

3. 学習のポイント

特許権の効力は、事業として発明を使う行為に及び、登録した範囲では、許諾を受けていない他社が作ることも売ることも止められます。

不正競争防止法は、守る対象に権利を与えるのではなく、法律が一つずつ挙げた型の行為を不正競争として、差止めや損害賠償の対象にする仕組みです。

4. 間違えやすいところ

実用新案について適切な記述を選ぶ問題では、新規性の審査に通ったものだけが登録されるとする誤答肢がありました。登録の前に新規性などの中身を審査するのは、特許の側の仕組みです。

サービスマークの説明を選ぶ問題では、製造業者や販売業者の商品を他社の商品と見分けるための商標とする誤答肢がありました。形のある商品に付けて見分けさせる標章は、トレードマーク(商品商標)です。

専用実施権を他社に設定した後の制限については、専用実施権を受けた会社に、自社の競合製品の販売をやめる義務が生じるとした誤答肢がありました。専用実施権が決めるのは特許発明を使える範囲で、受けた会社のほかの製品の販売までは縛りません。

損害賠償を求める特許権者について、相手の過失をいつも権利者の側で証明するとした誤答肢がありました。特許法には侵害した側の過失を推定する規定があり、訴える側が過失を証明するのは、民法の不法行為の一般の原則です。

限定提供データについて適切な記述を選ぶ問題では、不正競争防止法の営業秘密がそのまま限定提供データに当たるとする誤答肢がありました。定義から除かれる範囲は、この問題が前提とする改正前の定義では秘密として管理されている情報、令和5年の改正(2024年4月施行)後は営業秘密で、どちらの定義でも営業秘密は限定提供データに入りません。営業秘密は、秘密として管理され、事業に役立ち、世間に知られていない情報として、別の規定で守られています。

小売業者に売値を指定して守らせる行為を、不正競争防止法の禁止行為とした誤答肢がありました。取引先の売値を縛る行為は、独占禁止法が不公正な取引方法として規制する再販売価格の拘束です。

産業財産権・不正競争防止法の理解度チェック

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