平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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売主を宅地建物取引業者であるA, 買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について, Bが, 宅地建物取引業法第37条の2 (事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等) の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

宅地建物取引業法第37条の2に規定される「事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリング・オフ)」に関する問題です。
クーリング・オフは、買主が「事務所等」以外の場所で買受けの申込みや契約締結をした場合に、一定の要件を満たすことで無条件に契約の解除等ができる制度です。
本問では誤っている記述を選ぶため、正解は 選択肢2 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。クーリング・オフができる期間は、解除ができる旨とその方法について書面で告知された日から起算して8日です。本肢のように口頭のみの告知では期間は進行しません。また、代金の一部を支払った段階では「引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った」状態に該当しないため、依然として契約の解除が可能です。
  • 選択肢2: 誤り(正解の選択肢)。買主の自宅や勤務先であっても、買主自らが指定して申し出た場合に限り「事務所等」とみなされ、クーリング・オフの対象外となります。本肢では売主Aの方から申し出て買主Bの勤務先を訪問しているため、「事務所等」には該当せず、Bはクーリング・オフによる契約の解除を行うことができます。
  • 選択肢3: 正しい。クーリング・オフの可否は、原則として「買受けの申込みをした場所」を基準に判断されます。土地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所や、ホテルのロビーなどは「事務所等」に該当しません。したがって、これらの場所で買受けの申込みや契約締結をした場合は、クーリング・オフによる契約の解除が可能です。
  • 選択肢4: 正しい。買主が物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、契約の目的が完全に達成されたものとして取引の安定を図るため、クーリング・オフによる契約の解除ができなくなります。これは書面による告知を受けていない場合であっても同様です。