平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者でないAは, 宅地建物取引業者Bに対し, Bが売主である宅地建物について, Aの自宅付近の喫茶店で, その買受けの申込みをした。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法におけるクーリング・オフ(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)に関する問題です。
買主Aは宅地建物取引業者ではなく、売主Bは宅地建物取引業者です。また、買受けの申込みをした場所が「Aの自宅付近の喫茶店」であるため、事務所等以外の場所に該当し、原則としてクーリング・オフ制度が適用されます。
正解は2です。申込みの撤回(クーリング・オフ)は、必ず書面で行う必要があり、その効力は買主がその書面を発した時(発信主義)に生じます(宅建業法第37条の2第2項)。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
クーリング・オフができる期間は、申込みの撤回ができる旨及びその方法について書面で告げられた日から起算して8日間です(同法第37条の2第1項第1号)。口頭で告知された日は起算日とはならず、後日書面が交付された場合は、その書面交付日が起算日となります。選択肢2:正しい
クーリング・オフによる申込みの撤回又は売買契約の解除は、書面により行う必要があります。そして、その効力は、申込みの撤回等を行う旨の書面を発した時(発信主義)に生じます(同法第37条の2第2項)。選択肢3:誤り
クーリング・オフが行われた場合、宅建業者は受領した申込証拠金や手付金などの金銭を、遅滞なくその全額を買主に返還しなければなりません(同法第37条の2第3項)。また、宅建業者はクーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の請求を行うことは一切できません(同法第37条の2第1項本文後段)。選択肢4:誤り
クーリング・オフができなくなる事由(適用除外)は、以下のいずれかに該当した場合です。- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき
- 宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき
本肢のように「代金の一部を支払い、引渡し日を決定した」という段階では、まだ引渡しを受けておらず代金の全額支払いも完了していないため、依然としてクーリング・オフによる申込みの撤回が可能です。