平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問46
税・その他住宅金融支援機構
住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 住宅金融公庫は, 貸付けを受けた者が6月以上割賦金の償還をしなかったとき, 貸付金の弁済期日が到来する前に, 貸付金についていつでも償還を請求することができる。
正解は 4 です。
本問は、旧・住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)の業務に関する出題です。当時の住宅金融公庫法などの規定に基づき正誤を判断します。
正解の根拠
- 選択肢4(正しい)
住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が 6月以上割賦金の償還をしなかったとき など一定の事由に該当する場合、弁済期日が到来する前であっても、貸付金についていつでも未償還元利金の全額の償還を請求することができると規定されていました(期限の利益の喪失)。したがって、この記述は正しいです。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅の家賃については、一定の基準に従って定める額を超えてはならないという 上限額の制限 が設けられていました。したがって、「上限額の制限がない」とする記述は誤りです。選択肢2(誤り)
住宅の改良のための貸付金の償還期間は、住宅の 構造(木造や耐火構造など) に応じて定められており、貸付けを受ける者の 所得によって異なるものではありません。選択肢3(誤り)
住宅金融公庫は、元利金の支払方法(償還方法)の変更や、その他公庫の貸付けに関する特定の事項について手続きを行う者から、実費を勘案して定められた 手数料を徴収することができる と規定されていました。したがって、「徴収することができない」とする記述は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は住宅金融公庫についての問題でした。しかし、2007年4月1日に施行された独立行政法人住宅金融支援機構の設立に関する法律(機構法 平成17年法律第82号)などに伴い、住宅金融公庫と旧住宅金融公庫法は廃止されました。そのため、公庫の存在や独自の融資要件を前提とするこの問題は、現行法では成立しません。