平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23
法令上の制限盛土規制法
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。なお, この間における都道府県知事とは, 地方自治法に基づく指定都市, 中核市, 特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は、宅地造成等規制法に関する問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更を指します。「宅地を宅地以外の土地にするため」に行う形質の変更は、宅地造成には該当しません。選択肢2:誤り(正解)
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に際し、当該工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。しかし、「良好な都市環境の形成のため」という理由で条件を付する旨の規定は存在しません(これは都市計画法における開発許可などとのひっかけです)。選択肢3:正しい
切土によって宅地造成に該当する要件は、「高さ2mを超えるがけを生ずること」または「土地の面積が500㎡を超えること」です。本肢の切土は、面積が400㎡かつ高さが1mのがけであるため、いずれの要件も満たさず、宅地造成に該当しません。選択肢4:正しい
盛土によって宅地造成に該当する要件は、「高さ1mを超えるがけを生ずること」または「土地の面積が500㎡を超えること」です。本肢の盛土は、がけの高さは80cmですが、面積が1,000㎡であり「面積500㎡超」の要件を満たしているため、宅地造成に該当します。