平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限クーリング・オフ
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBが買主となるいわゆる8種制限(自ら売主制限)に関する問題です。誤っている記述は選択肢1です。
正解の根拠(選択肢1) テント張りの案内所は、宅建業法上の「事務所等」には該当しません。買受けの申込みが「事務所等以外の場所」で行われた場合、その後の売買契約の締結が「事務所」で行われたとしても、原則として買主Bはクーリング・オフ(法第37条の2に基づく契約の解除)をすることができます。したがって、「それ以降は一切当該契約の解除を行うことはできない」とする本肢は誤りであり、これが正解となります。(※ただし、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過したときや、物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったときは解除できなくなります。)
各選択肢の解説
- 選択肢2(正しい) 宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定や違約金を定める場合、これらを合算した額が代金の20%(10分の2)を超える定めをしてはなりません(法第38条)。これに反する特約は、20%を超える部分について無効となります。
- 選択肢3(正しい) 宅建業者が自ら売主となる場合、手付は性質を問わず解約手付となります。買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供(償還)することで契約を解除できます。「受領した手付を返還して(等額を返すだけで)」売主から解除できるとする特約は、買主に不利な特約であるため無効となります(法第39条)。
- 選択肢4(正しい) 宅建業者が自ら売主となる場合、原則として手付金等の保全措置を講じなければなりませんが、例外として買主への所有権移転の登記がされた場合には、保全措置を講じる必要がなくなります(法第41条第1項ただし書)。未完成物件であっても同様です。