平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法保証協会
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)の規定に関する正しい記述を選ぶ問題です。正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
保証協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により設立された一般社団法人でなければなりません。財団法人ではありません。選択肢2:誤り
保証協会は、新たに社員となろうとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければなりません。「2週間以内」とする本肢は誤りです。選択肢3:正しい
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければなりません。したがって、本肢の記述は正しいです。選択肢4:誤り
還付充当金を納付せず保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。分担金を納付して社員の地位を回復できるとする規定はありません。