平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45
宅建業法保証協会
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)に関する規定を問う問題です。正解は 選択肢3 です。
保証協会の社員(宅地建物取引業者)が一部の事務所を廃止し、保証協会がその分の 弁済業務保証金分担金 を返還する場合、還付請求権者に対して一定期間内に申し出るべき旨の 公告を行う必要はありません。
社員としての地位を失った場合(全額返還)には6ヶ月以上の期間を定めた公告が必要ですが、一部事務所の廃止に伴う返還の場合は公告手続きは不要とされています。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
保証協会に加入する 前 に当該宅建業者と宅建業に関する取引をした者であっても、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します。加入前の取引であっても保護の対象となります。選択肢2:誤り
保証協会に加入している業者が新たに事務所を開設したときは、その開設日から 2週間以内 に、新たに設置した事務所ごとの 弁済業務保証金分担金(30万円) を 保証協会 に納付しなければなりません。「営業保証金500万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託」するわけではありません。選択肢3:正しい
上記の通り、一部の事務所を廃止したことによる弁済業務保証金分担金の返還においては、還付請求権者に対する 公告は不要 です。選択肢4:誤り
保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、業者は通知を受けた日から 2週間以内 に納付しなければなりません。この期間内に納付しない場合、その期間を経過した時点で直ちに社員としての地位を失います。催告を要し、さらに1か月の猶予が与えられるといった規定はありません。