平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問24
法令上の制限土地区画整理法
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
土地区画整理法における 土地区画整理組合 に関する基本的な規定を問う問題です。組合の設立要件、賦課金の徴収、および施行地区内での建築行為等の制限について正確な理解が求められます。
各選択肢の解説
1の解説(誤り)
土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款および事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。選択肢の「5人以上共同して」「事業基本方針を定め」という記述は誤りです。2の解説(誤り)
土地区画整理組合は、事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。しかし、賦課金の賦課徴収は総会の議決事項であり、都道府県知事の認可を受ける必要はありません。3の解説(正しい)
宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について、土地区画整理事業を施行することができます。したがって、この記述は正しいです。4の解説(誤り)
土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合ではなく、都道府県知事(市の区域内においては当該市の長等)の許可を受けなければなりません。