平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23
法令上の制限土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
本問は、土地区画整理法に関する知識を問う問題です。
誤っている選択肢は 2 です。
正解の根拠
土地区画整理組合は、事業に要する経費に充てるため、参加組合員以外の組合員から 賦課金 を徴収することができます。しかし、組合に対する債権を有する組合員は、賦課金の納付について 相殺をもって組合に対抗することはできない と規定されています(土地区画整理法第40条第3項)。したがって、相殺できるとする選択肢2は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする際、借入金がある場合には、その解散について 債権者の同意 を得なければなりません(法第45条第2項)。債権者保護の観点から正しい記述です。選択肢2(誤り)
上記の「正解の根拠」で述べた通り、賦課金の納付において、組合に対する債権と 相殺することは認められていません。選択肢3(正しい)
換地処分の公告があった日の翌日から、換地計画で定められた換地は 従前の宅地とみなされます。そのため、従前の宅地に設定されていた 抵当権等の権利は、そのまま換地の上に存続 します(法第104条第1項)。正しい記述です。選択肢4(正しい)
国や地方公共団体等が所有する 公共施設の用に供している宅地 については、換地計画において、その位置や地積等について 特別の考慮 を払って換地を定めることができます(法第90条)。正しい記述です。