平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28
宅建業法免許制度
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正しい選択肢は 3 です。
宅地建物取引業法において、名義貸しの禁止は、相手方が免許を受けているかどうかを問わず適用されます。自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませることは、法第13条により禁止されています。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
免許を受けている個人が死亡した場合、その相続人は、被相続人が生前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においてのみ、宅地建物取引業者とみなされます(法第76条)。しかし、廃業等の届出(死亡の届出)は、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に行う必要があります(法第11条第1項第1号)。「業務が終了した後に廃業届を提出すればよい」とする本肢は誤りです。選択肢2(誤り)
法人が合併により消滅した場合、その法人が受けていた免許は消滅し、合併存続法人(または新設法人)に承継されることはありません。存続法人であるCが宅地建物取引業を営むためには、新たに免許を受ける必要があります。なお、Bの消滅の届出は、合併により消滅した法人を代表する役員であった者が、消滅の日から30日以内に行う必要があります。選択肢3(正しい)
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませてはなりません(名義貸しの禁止、法第13条)。これは、名義を借りる相手(本肢のE)が自ら免許を受けているかどうかにかかわらず禁止されています。したがって、本肢の記述は正しいです。選択肢4(誤り)
免許を受けている法人が営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出る前に事業(広告を含む)を開始することは、営業保証金に関する規定(法第25条第5項)違反となります。しかし、すでに免許自体は受けているため、法第12条で禁止される無免許事業には該当しません。したがって本肢は誤りです。