平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21
法令上の制限農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
本問の正解は 選択肢4 です。
農地法においては、農地の権利移動(第3条)、転用(第4条)、転用目的の権利移動(第5条)に関する規制を正確に理解しておくことが重要です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
農地法において、農地の賃貸借は、登記がなくても農地の引渡しを受けていれば、その後その農地について所有権等を取得した第三者に対抗することができます(農地法第16条)。したがって、「対抗することができない」とする本肢は誤りです。選択肢2:誤り
農地法上の「農地」に該当するかどうかは、土地登記簿上の地目ではなく、現況によって客観的に判断されます。したがって、登記簿上が雑種地であっても、現に畑として耕作されている土地は農地法の適用を受ける農地に当たります。選択肢3:誤り
国又は都道府県が、転用目的で農地を取得する場合、都道府県知事等との協議が成立することをもって、第5条第1項の許可があったものとみなされます(農地法第5条第4項)。したがって、別途許可を受ける必要はありません。選択肢4:正しい
農地を農地以外のものにする(転用する)場合は、原則として農地法第4条第1項の許可を受ける必要があります。市街化区域内であれば農業委員会への事前の届出で足りますが、本肢は「市街化調整区域内」であるため、原則通り許可が必要です。また、相続によって取得した農地を自己の住宅用地として転用する場合であっても、転用である以上は同様に許可が必要となります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、国や都道府県が農地を取得する場合、都道府県知事との協議の成立で許可があったとみなされていました。2016年施行の法改正により、農林水産大臣が指定する指定市町村の区域内では、協議の相手方が指定市町村の長に変更されました。対象の農地が指定市町村の区域内か特定されていないため、現行法では問題文だけでは選択肢 3の正誤が決まりません。なお、選択肢 4が正しいことは変わらず、正解は4のままです。