平成26年度 問13
権利関係区分所有法
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問の正解は 1 です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、管理組合法人を設立するための区分所有者の人数要件は現在撤廃されており、人数に関わらず法人化が可能です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体です。かつては管理組合法人になるために「区分所有者の数が30人以上」という要件がありましたが、現在は法改正により撤廃されています。したがって、区分所有者の数が30人未満であっても法人になることができるため、本肢の記述は誤り(本問の正解)です。選択肢2(正しい)
専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づき定められた「議決権を行使すべき者」にすれば足ります。共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人に通知すればよいと規定されています(区分所有法第43条)。選択肢3(正しい)
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者は滅失した共用部分を復旧することができます。ただし、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができません(区分所有法第61条第1項・第2項)。選択肢4(正しい)
管理者が規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられます(区分所有法第71条)。